(趣旨)
第1条 岡山市中央卸売市場の卸売業者である大同印岡山大同青果株式会社(以下「会社」という。)が岡山市中央卸売市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、岡山市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)、同施行規程(以下「規程」という。)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。ただし、天変地変、輸送遅延その他会社の責に帰することができない事由によって生じた損害については、その責を負いません。
(委託者の義務)
第3条 委託者は、条例に規定する青果物に属さない物品については卸売の委託ができないこととします。
2委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1) 食品表示法に基づく食品表示基準(名称及び原産地表示等)
(2) 食品衛生法上の基準及び規格
(3) 日本農林規格等に関する法律に基づく規格
(4) その他、前各号に準ずる規格
(委託物品の引渡し)
第4条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しを市場内の卸売場で行うこととします。ただし、会社から特段の指定がある場合には、当該指定場所で引渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第5条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちにその物品の種類、数量、等階級、品質、規格、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は引渡しを受けた後、遅滞なく市場事業管理者(以下「管理者」という。)の指定する検査員の確認を受け、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
3 会社は、委託物品の異状については、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。
(委託物品の保管)
第6条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第7条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入加工その他の調製をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第8条 会社は、委託物品の保管中、その物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(正当な理由による受託拒否)
第9条 会社は、第3条1項に定めるほか、条例に定められた正当な理由がある場合は、販売の委託を引き受けません。
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、管理者の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する管理者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第10条 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第11条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第12条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等階級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質又は規格の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第13条 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 委託物品の上場順位は、同種物品の到着順によるものとします。
3 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあること、その他相当の事由があると認めたときは、委託物品の全部又は一部について、その上場順位を変更することができることとします。
(販売方法)
第14条 会社が市場において行う卸売については,せり売又は相対による取引(以下「相対取引」という。)の方法によることとします。
(販売不成立の場合の処理)
第15条 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、当該物品の返送又は廃棄その他の販売に関する指図を求めることとします。
2 前項の指示により売り直しを行うときは、販売後の残品として扱うこととします。
3 第1項により委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合は、これに要した費用は委託者の負担とします。
(再委託の禁止)
第16条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第17条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処置)
第18条 会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、管理者の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第19条 委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として会社に対して販売代金の減額の申出があった場合、会社はそれに相当する減額をします。
2 管理者が定める期間内に前項に規定する申出が買受人からあった場合であって、その申出について管理者が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、管理者の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第20条 会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの取引価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。)に販売数量を乗じた金額に、次にあげる定率を乗じた金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を付加した金額とします。
野菜及びその加工品100分の8.5
果実及びその加工品100分の7.0
(委託者の費用負担)
第21条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3) 売買仕切金等の送金料
(4) 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調製費(手入加工その他の調製につきとくに経費を要したときはその費用)
(6) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第22条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等階級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第23条 売買仕切金の送付は、委託物品の販売をした翌日(特約がある場合にあっては特約の期日)までに行うこととします。
2売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第24条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第21条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第25条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売をしたときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(臨時開市等の通知)
第26条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。
(規定外事項の取扱い)
第27条 法、省令、条例、規程並びに本約款に規定のない事項については、委託者と会社との特約によるものとします。
(所轄裁判所の指定)
第28条 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟については、岡山市を管轄する裁判所を第1審の裁判所とします。
付則
第1条 本約款は、令和2年6月21日から施行する。
大同印岡山大同青果株式会社